特定建築物の所有者は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。 その中には飲料水をはじめとした水質に関わる規定も含まれています。当社ではそれらのサンプリング・分析を承っています。 関連法令等 建築物環境衛生管理基準について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 水質検査一覧へ