労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を保護するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
労働安全衛生法に基づき、有害な業務を行う屋内作業場のうち、政令で指定された作業場では、定期的に作業環境測定を行う必要があります。当社では測定・分析を承っています。
当社で可能な測定内容
- 粉じん
- 特定化学物質
- 金属類
- 有機溶剤
- 騒音
- 事務所 ・ダイオキシン類
作業環境測定を要する指定作業場
労働安全衛生法第65条
作業環境測定士が測定しなければならない項目 | 測定頻度 |
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粉じん 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じんが発散される作業場 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務 鉛化合物をはじめとする金属類を取り扱う作業場 | 1年以内ごとに1回 |
特定化学物物質 石綿・金属類を除く特定化学物質を製造し若しくは取り扱う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 |
有機溶剤 第1種・第2種有機溶剤を製造し若しくは取り扱う作業場 | 6月以内ごとに1回 |
騒音 著しい騒音を発する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 |
事務所 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 2月以内ごとに1回 |