作業環境測定

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を保護するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

労働安全衛生法に基づき、有害な業務を行う屋内作業場のうち、政令で指定された作業場では、定期的に作業環境測定を行う必要があります。当社では測定・分析を承っています。

当社で可能な測定内容

  • 粉じん
  • 特定化学物質
  • 金属類
  • 有機溶剤
  • 騒音
  • 事務所 ・ダイオキシン類

作業環境測定を要する指定作業場

労働安全衛生法第65条

作業環境測定士が測定しなければならない項目測定頻度
粉じん
土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じんが発散される作業場
6月以内ごとに1回
一定の鉛業務
鉛化合物をはじめとする金属類を取り扱う作業場
1年以内ごとに1回
特定化学物物質
石綿・金属類を除く特定化学物質を製造し若しくは取り扱う屋内作業場
6月以内ごとに1回
有機溶剤
第1種・第2種有機溶剤を製造し若しくは取り扱う作業場
6月以内ごとに1回
騒音
著しい騒音を発する屋内作業場
6月以内ごとに1回
事務所
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
2月以内ごとに1回
※「廃棄物焼却炉施設内作業におけるダイオキシン類ばくろ防止」についての作業環境も承っています。

関連法令等