生活環境影響調査

産業廃棄物を処理(処分)する施設を設置するには廃棄物の処理及び清掃に関する法律により都道府県などの行政の特可が必要となります。その中でも同法15条では管理型、及び安定型最終処分場や破砕機、一定規模を超える焼却炉などは計画地周辺住民の生活に施設の稼働などが及ぼす影響を調査せねばなりません。当社では各種処理施設の設置に必要な生活環境影響調査を承っています。

関連法令等